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大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
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遺言書作成のすすめ〜あなたの意思で後世を結ぶ 『結言』 に〜

遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後に『その意思を実現 させたい」という特別な希望がある場合、必要となります。 また、特別そのような希望がなくても、遣された親族らの相続争いを未然に防止するために は、遺言書を作成しておくことが極めて重要となってきます。 遺言は、一定の要式を守って作成しなければいけません。法律で定められた要式を守ってい ない遺言は無効となる場合があります。


【遺言書の種類】

遺言書には、普通様式遺言3種と特別様式遺言4種があります。ここでは、数種類ある遺言 書の中でもポヒ。ュラーな自分で作成する自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言を説明 します。


【自筆証書遺言】

自筆証書遺言とは、本文、日付、署名の全てが自筆で書かれていなければならず、押印も必要 です。

(メリット)
・公証役場を利用しませんので、初期費用がかかりません。
※但し、遺言者がお亡くなりになった際に家庭裁判所で行う検認手続には費用がかかります。

(デメリット)
・遺言書を紛失したり、隠匿・偽造の危険がある。
・形式等の不備で無効になる可能性がある。
・家庭裁判所での検認手続きが必要。



【検認手続とは?】

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死 亡を知ったあとに、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければな りません。
検認、とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状加除訂 正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・ 変造を防止するための一種の証拠保全のための手続です。 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならず、家庭裁 判所外で遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。


【公正証書遺言】

公正証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて、2 人以上の証人(※下記参照)の立会いのも とで、遺言の内容を口授し、公証人がそれを筆記します。そして、公証人は記録した文章を本 人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして正確に筆記させている事を確認し、本人と証人 がそれぞれ署名捺印します。

(メリット)
・公証人役場にて保管されるので安全。
・公証人が作成するので、形式等に不備はなくなる。
−家庭裁判所での検認手続きが不要。(※上記女検認手続とは?参照)



(デメリット)

・公証人に支払う作成手数料がかかる。


【証人とは?】

証人とは、遺言者が本人であること、遺言者が自らの意思に基づき公証人に遺言の内容を伝え たこと、公証人による筆記が正確であることなどを確認してもらうため、公正証書遺言の作成 に立ち会ってもらう者です。
公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となり、以下のような方は民法で証人 になることができないとされています。

[1]未成年者

[2]推定相続人(遺言をする者が亡くなった際に相続人になる者)
受遺者(遺言が効力を生じることで相続財産を与えられる者)
これらの配偶者ならびに直系血族

[ 3]公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人



注)こんな方は、遺言を残さないと特にトラブルになりがちです。
夫婦だけで子供がいない
子供たちの中が悪い
内縁の妻がいる
再婚したが、先妻との間に子供がいる
相続人に行方不明者がいる
個人事業を営んでいる
特別に世話になった人がいる
相続人が全くいない


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