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大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
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「相続放棄の注意点」とは…



1. 相続財産の全部又は一部を処分してしまった場合

相続財産の全部または一部を使ってしまったり、売却してしまったり、遺産分割協議を行ってしまうと 原則として相続放棄ができなくなってしまいます。 こうした相続財産の処分行為があると、相続財産を相続する意思があると法律上みなされてしまうか らです。



2.申立て期限を過ぎてしまった場合

前述の通り、ご自身が相続人になったことを知った時(通常はお亡くなりになられた方の死亡日)から 3ヶ月以内に、お亡くなりになられた方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなけ ればなりません。 3ヶ月を過ぎると相続放棄ができなくなり、自動的に借金等を含む遺産の全てを相続することになりま す。 なお、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、例外的に家庭裁判所に3ヶ月の期限の延長請求 をすることが可能です。

以上より、3ヶ月以内に申立てを行う必要がありますが、万が一3ヶ月を経過してしまったとしても相続 放棄が絶対に認められない訳ではありません。 相続人が、相続財産や借金が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなど は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から3ヶ月以内に申述すれば、家庭裁判所の判断 により受理されることもあります。 例えば、被相続人の相続財産を入念に調査しでも借金を把握できなかったのにも拘わらず、金融業 者から相続開始後3ヶ月以上過ぎてから多額の借金の請求通知が届いたケースなどが考えられま す。 これらの事情を説明した書面(上申書)や証拠となる書類などを家庭裁判所に提出し、相続放棄が認 められるかどうか家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。



3.後順位の法定相続人への影響について

相続人には順位というものがあります。例えば故人が夫で、相続人が妻と子供2人の場合で、妻と子 供2人が相続放棄の手続きを完了させたとすると、第1順位の法定相続人(妻と子供2人)が、全員相 続放棄をしたことにより、第2順位の法定相続人(故人の両親)が故人の財産を相続することになりま す。 また、第2順位の法定相続人(故人の両親)も相続放棄の手続きを完了させると、今度は第3順位の 法定相続人(故人の兄弟姉妹)が故人の財産を相続することになります。 このように、第1順位の法定相続人が相続放棄を行うと次順位の法定相続人が相続人となりますの で、あらかじめ後順位の相続人に前もって事情を説明するかどうか検討する必要があります。

※後順位の相続人に前もって通知しなければ、相続放棄ができない訳ではございません。
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