江坂駅前事務所 space1
江坂駅前事務所 header
江坂駅前事務所 header
大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
江坂駅前事務所 space4

江坂駅前事務所 space1
space space
江坂駅前事務所 TOP2
space
space
1. 抵当権抹消の登記とは…

不動産を購入された際に、銀行などの金融機関から借入れをされている場合、不動産には金融機関 より抵当権が設定されています。 住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合、早めに抵当権 抹消登記を行い、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをされたほう がよいでしょう。 抵当権の抹消をしないままですと、不動産を売却することが出来なかったり、新たにその不動産を担 保にして融資を受けようとすることが出来ない場合があります。 そのような予定がない場合でも、金融機関から交付された書類の中には有効期間(3ヶ月)があった り、金融機関等のその後の合併や商号変更、代表者の交代等の事由により、新たな金融機関の証明書等が必要となる場合があり、 登記せずに放置したことで余計に費用や手間がかかることがあります。 ですから、金融機関から抵当権株消の必要書類を受け取った際には、できるだけ早く抵当権抹消登 記をされたほうがよいでしょう。

当事務所では、登記申請から登記完了までを完全代行致します。お客機が法務局に足を運ぶ必要はありません。
ご自分で手続きをする時間の無い方、面倒な手続きが苦手な方、当事務所へご相談下さい。



2.抵当権抹消登記の必要書類ご案内


1.抵当権設定契約書または登記識別情報
2.金融機関からの委任状
3.代表者事項証明書(資格証明書)(有効期間:発行日から3ヶ月以内です)
4.解除証書等、又は登記原因証明情報
5.委任状(当事務所の司法書士がご用意します)
6.不動産所有者(ご来所されたお客様)の身分証明書(運転免許証・保険証等)
7.不動産所有者(ご来所されたお客様)の認印


※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。


space
江坂駅前事務所 logo space
江坂駅前事務所 space4

space