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大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
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■建物表題登記
1. 建物表題登記とは(以前は建物表示登記と呼ばれていました。)
建物表題登記とは、建てられた建物について、最初にしなければならない登記です。
まずこの登記をすることによって、当該建物の登記簿ができるため、この登記をしないと、その後にするべき所有権保存登記(この登記をすることによって、建物のいわゆる権利証が発行されます。)や所有権移転登記(例えばこの建物を売るときに必要です。)及び抵当権設定登記(例えばこの建物を担保に入れてお金を借りるときに必要です。また土地を担保にお金を借りるときでも、土地のうえに建物が建っている場合、その建物も担保にいれる場合が極めて多いです。)をすることができません。

よって例えば・・・
@工事業者さんに依頼して建物を新築した。又は建売住宅を購入したが、業者さんに表題登記(表示登記)が必要だと言われた。
A相続した不動産のなかに、建物表題登記がされていないもの(いわゆる未登記建物)が含まれていた。
B土地に建物を建ててずっと登記をしていなかったが、土地を売ろうとしたら、その上に建っている建物についても表題登記(表示登記)をして売却が必要だと言われた。
C建物を建ててずっと登記をしていなかったが、その建物を担保にいれてお金を借りようとしたら、銀行さんに表題登記(表示登記)が必要だと言われた。
・・・という方はご相談下さい。


建物表題登記を行うのに必要な書類には、工事業者さんから受けとらなければいけない書類があり、それを受けとっていなかったり、受け取ったがなくしてしまったというような場合には、別途手間や費用がかかる場合があるため、早めに手続きをされることをおすすめします。
また下記必要書類の一部がない場合でも他の書類にて代用できる場合がありますので、(例えば工事業者さんから受けとらなければいけない書類を受けとっておらず、工事業者さんと音信不通になった場合や相続したもののなかに未登記建物が含まれていたので、誰に建ててもらったのかもわからない場合等)、それにかかる見積りも含め、お気軽にご相談下さい。


2.建物表題登記の必要書類
(一般的な必要書類となります。無い場合は他のもので代用できるかご相談下さい。また取得原因により他の書類が必要となる場合もあります。)

【工事業者から受け取るもの】
@建築確認済証及び建築確認申請書一式
A検査済証
B建築業者の工事完了引渡証明書
C建築業者の資格証明書・印鑑証明書


【建物所有者にご用意頂くもの】
@住所証明書(住民票等)



■建物表題変更登記
1.建物表題変更登記とは(以前は建物表示変更登記と呼ばれていました。)
建物表題変更登記とは、建物につき増改築(いわゆるリフォーム)により、登記簿に登記されている床面積と、実際の建物の床面積が変更になった場合や建物の種類が変わった場合に必要な登記です。


よって例えば・・・
@工事業者さんに依頼して建物をリフォームした。
A住むための建物の一部を改装して店舗にした。
B離れに車庫や物置(登記が必要な建物)を建設した。
C相続した不動産のなかに、建物表題変更登記がされていないもの(登記簿を見ると、現在ある建物と全く床面積が違う。)が含まれていた。
Dリフォームをしてずっと登記をしていなかったが、建物を売ろうとしたら、表題変更登記(表示変更登記)をして売却が必要だと言われた。
Eリフォームをしてずっと登記をしていなかったが、その建物を担保にいれてお金を借りようとしたら、銀行さんに表題変更登記(表示変更登記)が必要だと言われた。
・・・方はご相談下さい。


建物表題変更登記を行うのに必要な書類には、工事業者さんから受けとらなければいけない書類があり、それを受けとっていなかったり、受け取ったがなくしてしまったというような場合には、別途手間や費用がかかる場合があるため、早めに手続きをされることをおすすめします。
また必要書類の一部がない場合でも他の書類にて代用できる場合がありますので、(例えば工事業者さんから受けとらなければいけない書類を受けとっておらず、工事業者さんと音信不通になった場合や相続したもののなかに登記未了の建物が含まれていたので、誰にリフォームしてもらったのかもわからない場合等)、それにかかる見積りも含め、お気軽にご相談下さい。


2.建物表題変更登記の必要書類については、リフォームの規模等によっても必要書類が異なりますので、お気軽にご相談下さい。



■建物滅失登記
1.建物滅失登記とは、建物を取り壊したときにしなければいけない登記です。


よって例えば・・・
@工事業者さんに頼んで建物を取り壊した。
A建物を取り壊して、登記をせずにそのままにしていたら、市役所等から既に無い建物の納税通知書が来た。
B相続財産のなかに、登記簿は存在するが、建物自体は存在しないものが含まれていた。
C建物を取り壊して、ずっと登記をしていなかったが、その建物が建っていた土地を売ろうとしたら、建物滅失登記をしてからでないと土地の売却ができないと言われた。
D建物を取り壊して、ずっと登記をしていなかったが、その建物が建っていた土地を担保にいれてお金を借りようとしたら、銀行さんに建物滅失登記が必要だと言われた。
・・・という方はご相談下さい。


建物滅失登記を行うのに必要な書類には、取壊し業者さんから受けとらなければいけない書類があり、それを受けとっていなかったり、受け取ったがなくしてしまったというような場合には、別途手間や費用がかかる場合があるため、早めに手続きをされることをおすすめします。
必要書類の一部がない場合でも他の書類にて代用できる場合がありますので、(例えば取壊し業者さんから受けとらなければいけない書類を受けとっておらず、取壊し業者さんと音信不通になった場合や相続財産のなかに滅失登記未了の建物が含まれていたので、誰に取り壊してもらったのかもわからない場合等)それにかかる見積りも含め、お気軽にご相談下さい。


2.建物滅失登記の必要書類
(一般的な必要書類となります。無い場合は他のもので代用できるかご相談下さい。また例えば一部取壊などの取壊しの状況により他の書類が必要となる場合もあります。)

【工事業者から受け取るもの】
@取壊し業者の工事完了取毀証明書
A取壊し業者の資格証明書・印鑑証明書




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