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大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
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自己破産


1.自己破産手続きとは

自己破産とは、生活必需品などの一定の財産を除く、他の財産のすべてを債権者に配当する代わり に、支払いの残った債務のすべてを帳消しにしてもらい、債務者に今後の生活の立て直しの機会を 与える為の手続きです。

自己破産と聞きますと、文字のイメージ上、「すべての財産を取られ、これからの人生にとんでもない 不利益な状況が待ち受けている」いう漠然とした不安感を抱く方が多くいらっしゃいます。 確かに一定程度の制約もございますが、今後の生活を立て直し、人生の再スタートを切るという意味に おいては、この手続きが一番優れています。 安易に自己破産を薦めるわけではございませんが、自己破産手続きを選択する事も大変重要なのです。



2.自己破産手続きのメリットとは
■現在抱えている借金すべてが免除(免責)され、返済に悩む日々から解放されます。
(ただし、破産法253 条の非免責債権を除きます。)

■債権者からの支払いの取り立てが止まり、取り立てに悩む日々から解放されます。



弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権認定者に限る)に依頼した場合にはその時点で取立行為が規制されます。 自己破産で免責を受けた後に得た収入・財産の用途は、自由です。自己破産開始決定が為された後は、貸金業者に対し、弁済の義務はありません。 すぐに生活を立て直す準備ができます。


■強制執行が失効します。自己破産の申し立てにより、給与等に対する差押、仮差押等はされなくなります。又、すでにされていた差押、仮差押等は失効します。



3.自己破産手続きのデメリットとは


■自己破産で免責を受けた後、約7年間は、再度の自己破産が困難になります。
■一定の(生活に必要最低限の)財産を残し、すべての財産が債権者に分配されます。生命保険なども解約しなくてはいけない場合があります。
■自己破産申立から免責を受けるまでの問、一定の資格(生命保険募集員、警備員等)の制限があります。
(この制限は、免責後はなくなります。)

■本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。
(第3者が勝手に見る事が出来ません。免責後は抹消されます。)

■官報に記載されます。官報とは、政府が発行している機関紙です。普通の書店には置かれていま せんので、一般の方が見る機会は殆どありません。

■信用情報機関へ登録され(俗にいう"ブラックリストに載る"という事です)、約7〜10年程度はクレジットや ローンの利用が困難になる場合があります。
(他の手続きを利用する場合も同様の不利益があります。)




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