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大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護する ための制度です。 例えば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービス や施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、ご自分でこ れらのことをするのが難しい場合があります。 また、ご自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に あうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援します。 (成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事 の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。 また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受け ることになります。)



法定後見制度と任意後見契約の違い

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見契約の2つがあります。

・法定後見制度・・・裁判所の審判によるもので、既に判断力が衰えてしまった方を対象としています。
・任意後見契約・・・ご本人の半lj断能力が十分なうちに、将来の後見人の候補者と契約をしておく事を言います。




法定後見制度

【ご本人機の判断力に不安がある場合や判断力が低下している場合のご家族に】

法定後見制度は、「後見(※1)」「保佐(※2)」「補助(※3)」の3つに分かれており、管轄の家庭裁判 所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをして、ご本人の判断能力の程度に応じて、成年後見 人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、ご本人の利益を考え ながら、代理して契約などの法律行おをしたり、ご自分で法律行為をされる時に同意したり、同意を 得ないでおこなった不利益な法律行ゐを後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支媛し ます。

(※1)後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方。
(※2)保佐:判断能力が著しく不十分な状態の方。
(※3)補助:判断能力が不十分だが、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態の方。




任意後見契約

【ご本人織の判断力がしっかりしている場合】

ご本人の判断能力が十分なうちに、ご自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書によ る契約で決めておく制度のことをいいます。 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご自分で選ばれた代理人(任意 後見人)に、何を任せるか(例えば、ご自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての 代理権を与える等)の契約を結んでおきます。
そうすることで、判断能力が低下してしまった後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務につい て、ご本人の意思に従った適切な保穫・支援をすることが可能になります。


こんなときは、専門家へ <CHECK POINT>

【ご本人織の立場から】
・身寄りがいない、もしくは身内が遠方にすんでいる
・特定の誰かに面倒をみてもらいたい
・配偶者の判断力が低下している、介謹状態である
・悪徳商法などから、自分の財産を守れるか心配

【ご家族の立場から】
・遠方に住む貌が一人暮らしをしている、施設に入っている
・親の財産管理を誰かに手伝ってもらいたい
・本人のために介護施設や入院などの契約手続きが必要
・知らないうちに、高額な商品を購入していた
・本人のためにする手続きがスムーズにできるようにしたい



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