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大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
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特定調停

1.特定調停とは


特定調停とは、簡易裁判所を介して、鮎と協議を行い返済条件等を変更し、今後の生活の再建を 図る手続きです。


特定調停の申し立てがなされると、簡易裁判所は、専門的知識を有する調停委員を指定し、貸主・借 主双方の話し合いにより、和解の成立を試みます。 原則、借入金を利息制限法で引き直し計算をし、元本のみを3年で返済していく事となります。



2.特定調停のメリットとは


■調停委員が貸主と借主の話し合いの聞に入ってくれる為、手続きが自分でおこなえます。
■認定司法書士、又は弁護士に依頼することなく出来るので、他の手続きに比べて費用が安くすみます。

■債権者ごとに、この手続きを行うかどうかの選択ができます。例えば、借金整理案に同意してくれな い一部の貫主だけを相手として、特定調停を申し立てることもできます。



3.特定調停のデメリットとは


■調停手続きにおいては、調停調書が作成されます。これは確定判決と同様の効力を有しますので、 もし返済が滞るような債務不履行があれば、裁判で確定判決を取ることなく、財産を強制執行 (給料の差し押さえ等)されます。


■あくまで債権者との話し合いで解決する手続きの為、債権者との話し合いが不調に終わる可能性も あります。その際は他の手続きを選択する必要があります。


■信用情報機関へ登録され(俗にいう"ブラックリストに載る"という事です)、約5〜7年間クレジットや ローンの利用が困難になります。

(他の手続きを利用する場合も同様の不利益があります。)


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