個人再生
1.民事再生手続きとは
民事再生手続きは、大きく分けて以下の3種類に分かれます。
@通常の民事再生手続き
A小規模個人再生手続き
B給与所得者等再生手続き
@に関しては、一般的に会社などの法人、又は大規模な個人事業者が利用する手続きですので、こ
こではA小規模個人再生手続きB給与所得者等再生手続きの2種類に関してご説明します。
2.どういった場合に個人再生手続きを選択するのか
(1)マイホームはどうしても失いたくない
自宅として所有している土地、建物、マンションに住宅ローンが残っており抵当権が設定されている場
合、個人再生手続では住宅資金貸付債権に関する特異IJという制度を使い、住宅ローンをこれまでと
同様の条件(事例により条件を変更出来る場合もあります)で返済していくことが出来ます。
裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払うのです。
マイホームを処分することなく返済プランが立てられるというのが個人版民事再生手続きの大きな特
徴です。
(2)自己破産はしたくない。又は破産手続きをしても免責が下りない可能性がある
■どうしても心情的に自己破産は避けたい方。
■一定の資格(生命保険募集員、警備員等)に基づいた仕事をしており、一時的でも仕事が出来なく
なるのは困るという方。
(しかし、免責確定後は仕事を再開できます。)
■自己破産手続きを選択したいが、借金の原因がギャンブルなどの浪費によるものである為、免責が
下りない可能性がある方。
個人再生では、浪費による負債であっても手続きを進められます。
3.小規模個人再生手続きとは
個人事業者の方を念頭においた手続きです。サラリーマンの方も利用は可能です。
この制度を利用出来る要件は?
@個人である事(会社などの法人は利用出来ません)
A現状のままだと支払不能・債務超過に陥る恐れがある事
B住宅のローン以外の債務の総額が5,000万円を超えない事
C将来に渡り継続的に又は反復して収入を得る見込みがある事
(原則3年間で返済していきますので、住宅ローン及び減額された借金を返済出来る見込みがある事
が必要です。)
4.給与所得者等再生手続きとは
サラリーマンの方向けの手続きです。
この制度を利用出来る要件は?
2.の小規模個人再生手続きの要件に加え下記の要件が必要です。
@給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる事
A 過去7年以内の聞に自己破産の免責又は給与所得者等再生の認可を受けてない事
5.小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きの違いとは
@申し立て時の要件(上記の通り)
A最低限弁済する額
■小規模個人再生手続き
『最低弁済基準額』として定められている金額以上
■給与所得者等再生手続き
『最低弁済基準額』か「可処分所得の2年分」のどちらか多い方の金額以上
(なお、清算価値保障は、両手続きに考慮します。)
B債権者の同意
■小規模恒人再生手続き
再生計画案に同意しない債権者が債権者の総数(頭数)の半数に満たずに、かつ、議決権者の議
決権額が議決権の総額の2分の1を超えない事
|
|