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大阪司法書士会会員 大阪第4200号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成18年9月1日認定 第512180号
大阪土地家屋調査士会会員 大阪第3215号
大阪府行政書士会会員 第6749号
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任意整理


1.任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介すことなく司法書士、弁護士などの専門家が債権者と交渉し、各債権者 (貸し手)に返済方法の変更や借金の額を見直してもらう手続きです。 利息制限法を超過する利息の支払いをしていた場合には、引き直し計算をし、超過利息を元本に充 当する事により、債務を減らします。 又、場合によっては、払いすぎた利息で債務をすべて弁済し、さらには、過払いが生じている事があり ます。 このような場合、貸主に対し、払いすぎた利息の返還請求を行います。



2.任意整理のメリットとは

■司法書士や弁護士が、債務整理の手続きを引き受けたことを貸金業者に通知した場合(受任通 知)、貸金業者は、その時点から依頼者に対し、直接取り立てする事が出来なくなります。

■利息制限法に基づく引き直し計算し、返済すべき借金の額を大幅に減額出来る可能性がありま す。 聞裁判所を介さない当事者同士での手続きである為、柔軟な返済計画を立てる事が出来ます。




3.任意整理のデメリットとは

■裁判外の手続きであり、当事者同士の話し合いで債務整理を進めることになりますので、話し合い に納得しない貸金業者に対しては、強制力をもって従わせる事が出来ません。

■信用情報機関へ登録され(俗にいう"ブラックリストに載る"という事です)、約5〜7年間クレジッ卜や ローンの利用が困難になります。
(他の手続きを利用する場合も同様の不利益があります。)



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